障害者自立支援法(しょうがいしゃじりつしえんほう)

障害者自立支援法は、2005年に日本で施行された法律で、障害を持つ人々が自立した生活を送ることを可能にするための支援を規定しています。この法律は、身体障害者福祉法精神障害者福祉法の2つの法律を統合し、障害の種類に関係なく、すべての障害者に対する一元的な支援を提供することを目指しています。

障害者自立支援法では、障害者が地域社会で自立した生活を送ることを支援するための「自立支援医療」や「自立支援給付金」などの制度が規定されています。これらの制度は、医療や福祉サービスの提供を通じて、障害者が健康を維持し、日常生活や社会生活を営むための援助を提供します。

自立支援医療では、障害者が必要とする医療サービスを受けることができ、自立支援給付金では、福祉サービスの費用を補助します。また、障害者が住み慣れた地域社会で生活を続けることができるように、「地域生活支援事業」も規定されています。

障害者自立支援法の基本的な理念は、「障害者の自立と社会参加」です。障害者が自分の力で生活を営むことを支え、社会の一員として活動することを可能にするための援助を行います。そのため、障害者自身の意向や希望を尊重し、それぞれの障害者に合った個別の支援を提供することを基本としています。