障害手当金(しょうがいてあてきん)

障害手当金は、健康保険組合員(被保険者)が一定の障害を負ったとき、又は障害を既に持っている状態で健康保険組合員となったときに、健康保険から支給される給付金の一種です。この手当金は、障害者が自立した生活を送るための経済的支援を提供することを目的としています。

障害手当金は、障害の程度に応じて「特別障害者」、「普通障害者」の2種類に分類され、それぞれ月額の給付金額が異なります。特別障害者は、全身が不自由な状態や視覚・聴覚に重度の障害を持つ人、普通障害者はそれ以外の障害を持つ人を指します。

障害手当金を受け取るためには、医師の診断書と共に健康保険組合に申請する必要があります。障害の程度や症状を証明する診断書は、障害の専門医によって作成されることが一般的です。また、申請は障害を持つ本人が行うべきですが、身体的、精神的な理由で申請が難しい場合には、代理人が申請することも可能です。

なお、障害年金と障害手当金は別々の制度であるため、受給資格や支給額などが異なります。障害年金は厚生年金保険の制度の一部であり、障害があることによって働けなくなった場合に支給されるものです。一方、障害手当金は健康保険の制度の一部で、障害の有無に関わらず、現役で働いている人が対象となります。したがって、障害の有無、その程度、働けるか否か等の状況により、どちらを申請するか、または併用するかを決めることになります。