障害認定日(しょうがいにんていび)

障害認定日とは、障害年金の申請における重要な概念であり、障害年金が支給される開始時期を決定する基準日のことを指します。障害認定日は、被保険者が障害の状態になった日、つまり医師の診断によって一定の障害等級が認定された日を指します。

障害年金を受けるためには、障害が一定の程度に達していることを医師の診断により証明し、その証明を基に障害年金の申請を行う必要があります。そして、この診断を受けた日が障害認定日となります。この日から年金の支給が始まり、また遡及請求の基準日ともなります。

障害認定日の設定は、障害年金の申請手続きにおいて非常に重要であり、具体的な診断日や症状の進行度などを正確に証明することが求められます。また、申請者が障害を持つと認識した日や病状が安定した日等、医師の診断による障害の認定とは異なる日を障害認定日とすることはできません。

障害年金の申請には専門的な知識や手続きが必要となるため、障害認定日の設定を含めた申請手続きについては、社会保険労務士や弁護士などの専門家に相談することが推奨されます。また、医療機関での診断は、障害認定日の設定における重要な証明資料となるため、病状や障害の程度を詳細に記録しておくことが大切です。